著作権相談員とは?

先日、「著作権相談員」として登録されました。

この著作権相談員とはなにかというと、行政書士のうち、所定の研修を受講し効果測定に合格した者であり、文化庁等の関連機関にその名簿が提出されています。

業務委託契約など著作物の取扱に関する契約書や、著作権登録など、著作権関連でお困りの場合にご相談先としてご活用ください。

【著作権相談員】
日本行政書士連合会では、政府の知的財産立国政策、文化庁の著作権行政の意向を踏まえ、事業者や地域の著作権相談に対応できる行政書士を「著作権相談員」と位置付け、同相談員を養成することを目的に、「著作権相談員養成研修」を実施しております。研修内容としては、著作権の基礎知識と著作権申請業務に必要な知識の修得としています。

本研修を受講し効果測定に合格した者を「著作権相談員」として「著作権相談員名簿」を作成し、関係機関(文化庁、公益社団法人著作権情報センター、一般財団法人ソフトウェア情報センター)に提出しております。

日本行政書士連合会ウェブサイトより


当事務所では、著作権関連のご相談もうけたまわっています。契約書の文言などにお困りの場合はぜひご相談ください。

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