会社を作ろうと思ったら決めるべき基本事項、最後は事業年度(決算期)です。
それでは見ていきましょう。
事業年度(決算期)とは?
事業年度とは、会社の決算期を区切る一定の期間のことです。
定款(※)に必ず記載しなければならない項目(絶対的記載事項)ではなく、定款への記載は任意(任意的記載事項)となります。しかしながら、定款に記載しておくのが一般的です。
なお、定款に記載しない場合、設立後2カ月以内に、税務署へ事業年度を届け出る必要があります。
(※)定款とは:会社設立時に作成する必要のある、会社の基本的なルール
また、事業年度の最後の日を決算日といいます。
事業年度の性質
事業年度の性質は、個人事業主と法人とで異なります。
- 個人事業主の場合
個人事業主の事業年度は、1月1日~12月31日までの1年間と決められており、毎年決まった時期に前年1月1日~12月31日の間の収益等について確定申告をすることになります。
個人事業主の場合は事業年度を自由に決めることができないのです。
- 法人の場合
法人の事業年度は、基本的には各法人の自由に決められます。
なお、原則として1年を超えない範囲で設定する必要があります。
事業年度の決め方
- 繁忙期を避ける
決算日が繁忙期と重なると、経理担当者などの業務の負担が増えてしまいます。
正確な決算業務の遂行のためにも、業務過多とならないよう配慮する必要があります。 - 賞与の支払など通常と比較して多額の支払が想定される時期を避ける
法人税の支払は決算日から2カ月以内となっています。
納税する時期と多額の支払の時期が重なってしまうと、資金繰りが苦しくなる場合もあります。
そのような時期を避けることも検討する必要があります。
事業年度(決算期)は事業内容などにより、どのように設定することがベストなのか異なってきます。不安な場合は税理士のアドバイスをもらうことなども検討してみてはいかがでしょうか。
前述のとおり、「事業年度」は「定款」に必ず記載しなければならない項目(絶対的記載事項)ではありませんが、記載しておくことが一般的です。後から変更することもできますが、「定款」に記載してある場合、定款を変更するにあたっては、所定の手続き(株式会社では株主総会の特別決議)を行う必要があります。煩雑な手続きであり、頻繁に変更することは避けたいものであるため、設立を検討している段階で慎重に決めた方が良いでしょう。
当事務所では、許認可取得や定款作成など、会社設立に向けたサポートをさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。