会社設立にあたり決めなければならない基本的事項のうち、本店所在地と資本金の額についてご説明していきます。
本店所在地とは?
会社の「本店所在地」とは、いわゆる会社の住所となります。登記事項であり、登記簿に記載されます。なお、本店=本社ではないので、事業の中核となる本社は別の場所になっているケースもあります。
(株式会社の成立)
会社法第49条
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
「同一商号・同一本店の禁止」は考慮する必要がありますが、本店所在地は基本的に自由に決められます。必ずしもいわゆるオフィスビルにする必要もなく、自宅やレンタルオフィスなどにする場合もあります。設立してから事業が軌道にのるまで、固定費用を抑えるために自宅やレンタルオフィスを選ぶけ0スもありますが、前述のように登記簿に記載される事項になりますので、信頼面なども考慮して検討することが良いでしょう。
なお、トラブルを避けるため、自宅やレンタルオフィスなどの場合、事業として登記しても良いのかについては物件の管理会社や大家さんなどの貸主にきちんと確認してからにすべきです。
資本金とは?
「資本金」とは、事業を開始するにあたっての元手となる運転資金のことです。
以前は最低額が定められていましたが、現在の会社法においては資本金は1円でも構いません。
ただし、「資本金」も登記事項であり、登記簿に記載されますので信頼面なども考慮して検討することが良いでしょう。金融機関においては口座開設の可否や融資額の検討において資本金の額が考慮されます。
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