会社名(商号)の決め方②

会社名(商号)の決め方①の続きです。
様々なルールがありますので、引き続きチェックしたうえで自社の会社名(商号)を検討してくださいね。

他の会社と同様の会社名(商号)はOK?

☑既に存在する他の会社と同一の本店所在地において同一の商号で設立登記をすることはできません。

では、同一の本店所在地でなければ問題ないのか、というとそういうわけでもありません。他の会社と誤認混同されるような商号を使用することは避けなければなりません。

☑不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用することは禁止されています。

第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

会社法第8条

類似商号が存在するかどうかの調べ方

では、使用を検討している会社名(商号)と類似の商号が既に存在するかどうかはどのように調べたら良いのでしょうか。

  1. インターネットで検索してみる
    一番簡易な方法です。自社のウェブサイトを持っている会社も多いので、まずはインターネットで使用を検討している会社名(商号)を検索してみることから始めてみましょう。検索で類似商号が確認されなかった場合は、次の2.登記・供託オンラインシステム3.法人番号公表サイトで詳細に調べてみましょう。

  2. 登記・供託オンライン申請システムで調査する
    法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」で調査する方法です。
    「申請者ID」と「パスワード」が必要になります。

    以下の法務省のページも参考にしてみてください。
    法務省:オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について (moj.go.jp)

  3. 法人番号公表サイトで調査する
    国税庁が提供する「法人番号公表サイト」で調査する方法です。
    こちらは登録せずに使用することができます。



以上のように、会社名(商号)の決め方には様々なルールがあります。
設立後に変更することももちろん可能ですが、後にトラブルが生じないよう、念入りに検討したうえで決定しましょう。


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