会社設立に向けて決めなければいけないことの一つ、「会社形態」の詳細について説明していきます。
会社形態って何?
そもそも、会社形態を決めるといっても会社にはどのような種類があるのでしょうか。
会社法では、以下の4種類の会社形態が定められており、この4種類の中から決めることになります。
☑株式会社
☑合同会社
☑合名会社
☑合資会社
(定義)
会社法第2条第1項
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
(以下省略)
4種類の会社形態はそれぞれどんな会社?
会社法で定められている4種類の会社形態について、違いのポイントは以下のとおりです(他にもたくさんありますがここでは省略します)。
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
---|---|---|---|---|
会社類型 | 株式会社 | 持分会社 | 持分会社 | 持分会社 |
出資者 | 1人以上 | 1人以上 | 1人以上 | 2人以上 |
出資者の責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 | 直接無限責任 | 直接無限責任 直接有限責任 |
株式会社とは:
所有と経営が分離している(出資者と経営者が同じとは限らない)会社類型のこと
持分会社とは:
所有と経営が一致している(出資者と経営者が同じ)会社類型のこと
有限責任とは:
会社の倒産などの場合や会社の債務などについて、出資額を上限として責任を負うということ
無限責任とは:
会社の倒産などの場合や会社の債務などについて、出資額の範囲に限らず、個人資産を使ってでも責任を負うということ
間接責任とは:
責任を負う場合に、会社を通じて責任を負う、追及されるということ
直接責任とは:
責任を負う場合に、債権者から出資者に対し直接責任を追及されるということ
実質的には株式会社 or 合同会社の二択
個人事業主と法人を比較した場合に、法人化するメリットは様々ありますが、その一つが法人化することで出資者の責任を限定することができるということです。
それゆえ、上記のように無限責任社員(※)の存在が必要である合名会社、合資会社は選択肢から外れるケースが多くなり、実質的には株式会社か合同会社が選択されることが多くなっています。
株式会社/合同会社の場合、株主/出資者が代表取締役/代表社員であっても、有限責任であるため、個人的に責任追及を受けずにすむのです。これは大きなメリットになります。
※会社法上、「社員」とは「従業員」のことではなく「出資者」を意味します。
株式会社と合同会社どちらにする?
株式会社・合同会社の主なメリット・デメリットはそれぞれ以下のとおりです。それぞれメリットとデメリットが相反すると言えます。
自社のビジネス規模や将来の展開などを考慮して決めると良いでしょう。
もちろん、設立後に株式会社⇔合同会社の組織変更も可能です。
なお、合同会社は株式会社より信頼度が劣ると言われることもあったようですが、大手外資企業の日本法人なども合同会社形態を採用していたりすることもあり、現在では合同会社という形態も広く知られてきており、信頼度という観点からはさほど気にすることもないと思われます。
株式会社 | メリット | ・様々な資金調達方法がある |
デメリット | ・合同会社よりも設立費用が高い ・迅速な意思決定が難しい |
合同会社 | メリット | ・株式会社よりも設立費用が安い ・迅速な意思決定がしやすい |
デメリット | ・大規模な資金調達がしにくい ・上場できない |
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